
| 報告書番号 | MI2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船末廣丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖 犬吠埼灯台から真方位139°9.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、銚子市銚子港に向けて犬吠埼南東方沖を北西進中、主機の運転音が変化した。 機関長は、燃料こし器が閉塞したと判断して操舵室で主機の回転数を下げてクラッチを中立とし、機関室で主機を停止したのち、燃料の三次こし器のカートリッジを取り替え、平成24年2月28日11時00分ごろ、主機のスタータースイッチをONとした際、セルモーターが回転せず、主機が始動しなかった。 本船は、機関長が、セルモーターの不良と判断して手持ちの予備品と取り替えたものの、状況が変わらなかったので、海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した巡視船によって銚子港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、犬吠埼南東方沖を北西進中、主機の燃料こし器が閉塞気味となったので、カートリッジの取替えを行ってスタータースイッチをONにした際、セルモーターが回転しなかったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。