JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-10
発生年月日 2012年02月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船末廣丸運航不能(機関損傷)
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼南東方沖  犬吠埼灯台から真方位139°9.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、銚子市銚子港に向けて犬吠埼南東方沖を北西進中、主機の運転音が変化した。
 機関長は、燃料こし器が閉塞したと判断して操舵室で主機の回転数を下げてクラッチを中立とし、機関室で主機を停止したのち、燃料の三次こし器のカートリッジを取り替え、平成24年2月28日11時00分ごろ、主機のスタータースイッチをONとした際、セルモーターが回転せず、主機が始動しなかった。
 本船は、機関長が、セルモーターの不良と判断して手持ちの予備品と取り替えたものの、状況が変わらなかったので、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視船によって銚子港にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、犬吠埼南東方沖を北西進中、主機の燃料こし器が閉塞気味となったので、カートリッジの取替えを行ってスタータースイッチをONにした際、セルモーターが回転しなかったため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。