JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2012-10
発生年月日 2012年01月24日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 引船第二十一管洋運航不能(絡索)
発生場所 神奈川県横須賀市横須賀港第3区長浦ふ頭沖  横須賀港東北防波堤灯台から真方位250°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、浮桟橋をえい航して横須賀港に入り、長浦ふ頭沖において、えい航状態から横抱状態にする作業中、えい航索を取ったまま右舷側を浮桟橋の右側に着け、船長が、主機のクラッチを後進に入れて運転したのち、クラッチを前進に入れた直後、平成24年1月24日10時30分ごろ浮桟橋に配置された乗組員から主機を停止するよう連絡が入ると同時に船尾付近からの異音が聞こえた。
 船長は、直ちに主機のクラッチを中立位置とし、船尾付近を確認したところ、えい航索がプロペラ付近に入り込んでいるのを認めた。
 本船は、プロペラに絡索したものと判断し、岸壁近くで待機していた作業船に救援を要請して長浦ふ頭にえい航された。
原因  本インシデントは、本船が、横須賀港の長浦ふ頭沖において、えい航してきた浮桟橋をえい航状態から横抱状態にする作業中、えい航索の状態が船長に伝わっておらず、また、船長がえい航索の状態を確認しなかったため、主機のクラッチが後進に入れられたところ、プロペラ翼にえい航索が絡んで主機の運転を継続できなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。