
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月10日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第二光丸火災 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀徳港南南西方沖 鹿児島県伊仙町所在の喜念埼灯台から真方位037°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長1人が乗り組み、平成23年7月10日05時30分ごろ亀徳港を出港し、1本釣りの漁場に向けて南南西進した。 船長は、漁場に向かう途中、船橋の外でリモコンを操作してトローリング漁業を行いながら航行し、出港して1時間ほど経った06時 30分ごろ、機関室から白煙が生じているのを認め、リモコンでクラッチを中立にした。 船長は、白煙が多く出て火元と思われる主機の右舷船首側付近にバケツで海水を掛け続けていたところ、煙が少なくなってきた。 船長は、本船の近くに浅礁が迫っていたので、リモコンで操船できれば、安全な場所に移動できると思い、リモコンでクラッチを前進に入れたが入らなかったため、クランクを手動に切り替えようと機関室に入って作業をしていたが、手動に切り替えることができず、本船が東南東風に圧流されて浅礁に乗り揚げた。 船長は、主機を停止して本船から降り、歩いて付近の海岸に上陸し、その後、本船は、磯波により大破した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が亀徳港南南西方沖を南南西進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。