
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船信洋丸漁船第5満生丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県西海市御床島北西方沖 御床島灯台から真方位323°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直に就き、平成23年10月17日23時55分ごろ御床島西方沖で約330°(真方位、以下同じ。)から約015°に変針し、約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により長崎県佐世保市黒島東方沖に向けて航行した。 船長Aは、変針した際、レーダーと目視により右舷船首方約2.5~3海里(M)に漁火のような白灯とその手前に白灯と紅灯又は緑灯を交互に見せる船舶を認め、その後、両色灯を交互に見せる船舶を注視していたところ、緑灯だけを見せるようになったことから、船橋左舷側に移動し、窓を開けて左舷船首方約3Mの同航船の動静を確認した。 船長Aは、右舷船首方の漁火や緑灯を見せる船舶及び左舷船首方の同航船に注意していたものの、右舷船首方から接近するB船に気付かずに航行した。 船長Aは、船橋左舷側後部の海図台でコーヒーを数口飲み、船橋前部中央の操舵スタンドに戻って前方を見た時、右舷船首方至近にB船の白灯1個を視認し、慌てて機関を中立にして左舵を取りながら汽笛を鳴らしたが、23時58分ごろ、御床島北西方沖において、A船の右舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、西海市片島南西方沖で釣りを行ったのち、両色灯の電球が切れており、予備の電球がなかったことから、帰航を翌朝に変更し、同市崎戸島南方沖で錨泊するため、23時30分ごろ遠隔操舵により約5knの速力で南南西進した。 船長Bは、御床島北方沖を航行中、船首方に白灯1個が見えたので、レーダーレンジを3Mから1.5Mに切り替えて確認したが、船舶の映像を探知することができず、双眼鏡で確認したところ、白灯2個と緑灯を点灯したA船を視認し、B船は低速力で航行していることから、A船がB船の船首方を右舷側へ通過するものと思い、航行を続けた。 船長Bは、A船との距離を確認できないままA船の灯火を見ながら航行中、急にA船の灯火が見えなくなったことから、A船が船首方を右舷側へ通過したものと思い、A船の航走波に船首を向けようと右舵を取って増速したが、舵輪操舵への切替えを失念し、右転しないままA船の右舷船首部に衝突した。 A船は、船長AがB船の状況及び船長Bの安否を確認後、機関長が海上保安庁に連絡し、海上保安庁の指示でB船と共に自力航行して佐世保市佐世保港へ向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、御床島北西方沖において、A船が北北東進中、B船が南西進中、船長Aが右舷船首方の見張りを行っておらず、また、船長BがA船との接近距離を確認せずに航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。