
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月06日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客フェリーフェリー長崎乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市長崎港 長崎港旭町防波堤灯台から真方位072°320m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、一等航海士、甲板長、甲板員A及び甲板員Bほか12人が乗り組み、平成24年4月6日16時38分ごろ長崎港の岸壁に入船右舷着けで着岸したのち、荷役を行い、長崎県五島市福江港及び同県新上五島町奈良尾港で積載した車両を搬出したのち、2台のフォークリフトが、後進で車両甲板へのコンテナ搬入を開始した。 本船は、荷役中、甲板長以下5人の甲板部乗組員が手分けし、車両甲板に搬入されたコンテナの置き場所をフォークリフトに指示したり、同甲板の掃除等を行ったりした。 甲板員Aは、車両甲板船尾で‘鮮魚運搬車から流れ出た汚水を清水で洗い流す作業’(以下「洗浄作業」という。)のため、左舷船尾側壁の蛇口のホースを同甲板中央付近まで引き出して洗浄作業を開始した。 最初に車両甲板に上がってきたフォークリフト(以下「本件フォークリフト」という。)の運転手は、同甲板右舷船尾にコンテナを降ろしたのち、同甲板左舷中央に止めた社用トラックからコンテナを降ろすため、同甲板中央までまっすぐ後進して直角に曲がり、船首方に本件フォークリフトの後部を向けたとき、甲板員Aが同フォークリフトの右後方にいたので、同人に接触することはないと思い、本件フォークリフトを後進させた。 甲板員Aは、本件フォークリフトに背中を向けた姿勢で移動しながら洗浄作業をしていたところ、16時50分ごろ同フォークリフトと接触して転倒し、気が付いたら、仰向け状態で本件フォークリフトの右後輪に左下腿部をひかれていた。 一等航海士は、本船の安全管理担当者であり、可動橋付近に立ち、船首ランプウェイを水平に保つために同橋の昇降調節を行い、安全を確保しながら積載車両の搬出を終え、車両甲板入口付近に移動した。 一等航海士は、車両甲板入口にきたオートバイ1台と自転車1台の旅客2人に対し、荷役作業が落ち着くまでオートバイ等の車両甲板船尾への移動を控え、同入口付近で待機するよう指示していたとき、船尾方に視線を向けたところ、本件フォークリフトと倒れている甲板員Aを発見して駆け寄り、同フォークリフトの運転手に「下がらんか」と大声で伝え、そばに来た甲板長に救急車の手配を、甲板員Bには船長への報告をそれぞれ指示した。 甲板員Aは、意識があり、救急車により病院に搬送され、左下腿開放骨折を負っており、緊急手術の上、約6週間の入院加療及び約3か月の休業を要する旨の診断を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長崎港の岸壁に着岸して荷役を行っていた際、車両甲板において、甲板員Aが本件フォークリフトに背を向けて移動して洗浄作業に注意を向け、また、本件フォークリフトの運転手が車両甲板中央において後進で直角に曲がったとき、甲板員Aが本件フォークリフトの右後方にいたのを確認したので、甲板員Aに接触することはないと思ったため、甲板員Aが後進していた本件フォークリフトと接触して転倒し、本件フォークリフトに左下腿をひかれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。