JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年12月31日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート宝生丸モーターボート川添丸衝突
発生場所 長崎県西海市弁天島南東方沖(針尾瀬戸)  西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位157°550m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、長崎県川棚町深浦から長崎県佐世保市佐世保港第1区の前畑岸壁沖に向けて航行し、針尾瀬戸南口で速力を約25ノット(kn)から約5knに減速した。
 船長Aは、操縦席に腰を掛けて操船し、針尾瀬戸の中央付近を通り、新西海橋下を通過したのち、ふだんどおり、弁天島と長崎県西海市弁天埼との間を通過するつもりでいたものの、前方に約10隻の釣り船が見えたので、同瀬戸の右(東)側寄りを北西進しようとして右舵を取り、舵を中央に戻したところ、平成23年12月31日08時40分ごろ、弁天島南東方沖において、A船の船首とB船の右舷船首が衝突し、A船がB船を乗り切った。
 B船は、操縦者Bが1人で乗船していたところ、A船と衝突し、転覆した。
 操縦者Bは、漂流していたところを付近にいた釣り船に救助され、救急車で病院に搬送されたのち、右下腿開放性骨折に伴う出血性ショックによる死亡が確認された。
原因  本事故は、弁天島南東方沖の針尾瀬戸において、A船が、同瀬戸の右(東)側寄りを西北西進中にB船と衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(川添丸操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。