JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年09月24日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボート光丸モーターボートNANTANI衝突
発生場所 長崎県長崎市三重式見港沖防波堤西方沖  長崎市所在の能瀬灯標から真方位183°630m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、長崎市伊王島西方沖で釣りを行ったのち、三重式見港へ帰港するため、同沖を発進し、船長Aが船尾の船外機右舷側に腰を掛けて操縦を行い、三重式見港沖防波堤西方沖に向けて北北東進した。
 A船は、船首が浮上して船首方の見通しが悪くなっていたので、船長Aは、発進当初、時折、立って船首方向の見張りを行っていたものの、他船を認めなかったので、その後は腰を掛けて見張りを行い、三重式見港沖防波堤西方沖を北北東進中、平成23年9月24日14時30分ごろA船の船首部とB船の左舷船尾部とが衝突した。船長Aは、衝突してB船に気付いた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、13時00分ごろ三重式見港沖防波堤西方沖でパラシュート型シーアンカーを投入して船首を西北西に向け、機関を停止して漂泊しながら釣りを行っていた。
 船長Bは、衝突の約5分前、左舷方からB船に向けて接近して来るA船を視認したが、A船がB船を避けて通過するものと思って釣りを続けた。
 B船は、船長Bが釣りをしながらA船の動静を見守っていたところ、A船が約200mまで接近しても進路を変えず、更に約100mまで接近したので衝突の危険を感じ、手を振って大声で叫んだものの、A船と衝突した。
 B船は、損傷箇所から浸水し、船長BはA船に乗り移り、船長Aが海上保安庁へ通報して調査を受けた後、A船によって三重式見港にえい航された。
原因  本事故は、三重式見港沖防波堤西方沖において、A船が北北東進中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方の適切な見張りを行っていなかったため、船首方のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。