JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八十一丸福丸乗揚
発生場所 長崎県平戸市平戸島鍔埼東方の岩場  平戸市所在の田助港外防波堤灯台から真方位340°2,200m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか8人が乗り組み、平成23年7月31日01時40分ごろ佐賀県唐津市唐津港を出港し、船長が、出港操船に引き続いて単独で船橋当直に就き、GPSプロッターと4海里(M)レンジとしたレーダーを使用して速力約11.5ノットで自動操舵により長崎県長崎市長崎港に向かった。
 船長は、前回の休暇から約10日が経過しており、その間、昼夜の別のない出入港作業及び漁獲物の積込み、積卸し作業で疲労が蓄積するとともに、睡眠時間が断続的で睡眠不足の状態となっていた。
 船長は、03時15分ごろ、唐津市向島の北方2M付近において、針路を平戸瀬戸北口付近に向ける約231°(真方位、以下同じ。)に定めた頃より、反航船も少なくなったので、少し眠気を催すようになった。
 船長は、03時30分ごろ、平戸瀬戸北口の手前8M付近において、左舷船首方から反航して来る5~6隻のレーダー映像を認めたので、反航船と通過する際の船間距離を広げるため、針路を鍔埼付近に向ける約240°に転じたが、その後、鍔埼の東方約2M(以下「変針予定場所」という。)に達したら左転し、平戸瀬戸に向ける針路に変針することにして航行した。
 船長は、03時50分ごろの時刻を確認したが、操舵スタンド右側に置いた背もたれのない椅子(高さ約80cm)に腰を掛け、左肘を操舵スタンドに載せた姿勢で当直を行っていたところ、いつしか居眠りに陥った。
 本船は、変針予定場所を通過して鍔埼に向けて航行し、04時11分ごろ鍔埼東方の岩場に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、クラッチを中立としたのち、機関を後進にかけて離礁を試みたが、離礁することができず、会社に事故の発生を報告し、救助を依頼した。
 本船は、来援したタグボートにより引き下ろされたのち、造船所まで自力航行した。
 海上保安庁へは付近を航行中の遊漁船が通報した。
原因  本事故は、夜間、本船が、鍔埼東方沖を自動操舵で西南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して鍔埼東方の岩場に向けて航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。