JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年04月14日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三十六親力丸乗揚
発生場所 大分県杵築市守江港港内  守江港灯標から真方位336°220m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、‘守江港港奥の守江地区にある物揚場’(以下「守江地区物揚場」という。)で積荷の残土を揚げたのち、船首約0.8m、船尾約3.3mの喫水で大分県津久見港に向かった。
 本船は、船長が手動操舵に当たり、約6ノットの速力で守江港港内を南西進して出航中、入航時の経路よりも守江港灯標に近寄って航行したところ、平成24年4月14日10時10分ごろ守江港灯標北北西方沖の浅所に乗り揚げた。
 海上保安庁の巡視艇が、付近海域を航行中、浅所に乗り揚げている本船を発見した。
 本船は、11時10分ごろ船長が機関を全速力後進にかけ、自力離礁した。
原因  本事故は、本船が、守江港を出航中、船長が守江港灯標に接近して航行したため、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。