JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年03月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船恵比須丸プレジャーヨットPANARI衝突
発生場所 福岡県宗像市大島南方沖  宗像市所在の神湊港北防波堤灯台から真方位243°2.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aほか甲板員1人が乗り組み、約12.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により大島南方沖を南東進した。
 A船は、操舵室前面窓付近にレーダー及びGPSプロッターなどの航海計器が、操舵室前部にマストがそれぞれ配置されており、操舵室からの前方見通しが良くなかった上、約10.0kn以上の速力で航行すると船首が約20~30cm浮上し、船首方に死角を生じるので、船長Aは、時折、操舵室天井に取り付けた窓(以下「天窓」という。)から顔を出したり、船首を左右に振るなどしたりして航行していた。
 船長Aは、周囲に他船を認めなかったので、天窓から顔を出し、又は船首を左右に振るなどの見張りを行わずに航行中、1.5Mレンジとしたレーダーにより前方に数隻の映像を認めた直後、平成24年3月27日11時10分ごろ、神湊港北防波堤灯台から真方位243°2.7M付近において、A船の船首部とB船の右舷船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、約2~3knの速力で機走して手動操舵により大島南方沖を南進中、船長Bが、10時50分ごろ、B船船尾方の大島南岸付近に漁船を認め、その動静が不明だったものの、遠方にいるので大丈夫だと思い、前方を向いて航行した。
 船長Bは、衝突直前、A船の機関音に気付いて右舷後方を振り向き、至近に迫ったA船を認めたが、何もできないうちにB船とA船とが衝突した。
 船長Aは、海に転落してB船につかまっていた船長Bを救助し、所属漁業協同組合及び海上保安庁に連絡したのち、福岡県福津市津屋崎漁港に帰港した。
 船長Bは、消防署のヘリコプターにより病院に搬送され、両側多発肋骨骨折及び胸腰椎横突起骨折等と診断された。また、B船は、A船の甲板員が操船して津屋崎漁港に入港した。
原因  本事故は、大島南方沖において、A船が南東進中、B船が南進中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(PANARI船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。