JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年03月22日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第五住吉丸漁船第三山陽丸衝突
発生場所 山口県宇部市宇部港西方沖  宇部港西防波堤灯台から真方位255°5.5海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、約11.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により山口県宇部市沖の周防灘を北西進中、単独で船橋当直中の船長Aが、時折、船橋内を左右に移動するなどの見張りを行いながら航行した。
 船長Aは、宇部港西方沖において、目視及び3Mレンジとしたレーダーにより周囲に他船を認めなかったので、A船に接近する船舶はいないものと思い、船橋内中央部に配置された操舵スタンド付近で見張りを行いながら航行していたところ、平成24年3月22日08時50分ごろ、宇部港西防波堤灯台から真方位255°5.5M付近において、A船の左舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、08時25分ごろ、宇部港西方沖において底引き網のえい網作業を始め、約2~3knの速力で自動操舵により南東進した。
 船長Bは、底引き網のえい網作業を始める前、周囲を見て他船を認めなかったので、甲板上で甲板員と共に魚の選別や片付け作業を行いながら航行中、衝突直前、至近に迫ったA船を認め、手動操舵に切り換え、右舵一杯としたが、B船とA船とが衝突した。
 A船は、船長AがA社に連絡したのち、関門港田野浦区に入港した。
 B船は、船長Bが所属の漁業協同組合に連絡したのち、自力で宇部港に入港した。
原因  本事故は、宇部港西方沖において、A船が北西進中、B船が底引き網のえい網作業を行いながら南東進中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。