JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年03月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船康善丸乗揚
発生場所 長崎県対馬市厚埼北東端付近  対馬市所在の対馬泉港外防波堤灯台から真方位021°1,300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年3月18日04時45分ごろ対馬市泉漁港を出港し、約10.0ノットの対地速力で手動操舵により同市泉湾を北東進した。
 船長は、ふだんは対馬市三ツ島付近に向かう場合、泉湾を北東進し、同湾口にある厚埼を通過した辺りで、三ツ島と厚埼との間に位置する対馬市沖椎根島にある沖椎根島灯台及び三ツ島にある三島灯台の両灯光を視認したのち、三島灯台の方向に向けて左転して北西進していた。
 船長は、乗り揚げる直前、沖椎根島灯台及び三島灯台の両灯光を視認したので、左転して三島灯台の方向に向けて北西進したが、前方に白波などが見えなかったことから、陸岸から離れて航行しているものと思い、無線機を調整していたところ、04時55分ごろ、対馬泉港外防波堤灯台から真方位021°1,300m付近において、厚埼北東端付近の干出岩に乗り揚げた。
 船長は、僚船に連絡したのち、来援した僚船に移乗して泉漁港に帰港した。また、本船は、クレーンでつり上げられて離礁し、起重機船に載せられ、タグボートにえい航されて対馬市比田勝港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、厚埼北東端付近を航行中、船長が、三島灯台の方向に向けて左転した際、船位の確認を行っていなかったため、同北東端付近の干出岩に向けて航行し、干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。