
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船康善丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市厚埼北東端付近 対馬市所在の対馬泉港外防波堤灯台から真方位021°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、平成24年3月18日04時45分ごろ対馬市泉漁港を出港し、約10.0ノットの対地速力で手動操舵により同市泉湾を北東進した。 船長は、ふだんは対馬市三ツ島付近に向かう場合、泉湾を北東進し、同湾口にある厚埼を通過した辺りで、三ツ島と厚埼との間に位置する対馬市沖椎根島にある沖椎根島灯台及び三ツ島にある三島灯台の両灯光を視認したのち、三島灯台の方向に向けて左転して北西進していた。 船長は、乗り揚げる直前、沖椎根島灯台及び三島灯台の両灯光を視認したので、左転して三島灯台の方向に向けて北西進したが、前方に白波などが見えなかったことから、陸岸から離れて航行しているものと思い、無線機を調整していたところ、04時55分ごろ、対馬泉港外防波堤灯台から真方位021°1,300m付近において、厚埼北東端付近の干出岩に乗り揚げた。 船長は、僚船に連絡したのち、来援した僚船に移乗して泉漁港に帰港した。また、本船は、クレーンでつり上げられて離礁し、起重機船に載せられ、タグボートにえい航されて対馬市比田勝港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、厚埼北東端付近を航行中、船長が、三島灯台の方向に向けて左転した際、船位の確認を行っていなかったため、同北東端付近の干出岩に向けて航行し、干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。