JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年02月21日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船漁生丸プレジャーボート潮Ⅲ衝突
発生場所 山口県萩市萩港北方沖  萩市所在の萩相島灯台から真方位075°7,450m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、萩市見島北方沖の漁場でちょうちん網漁の操業中に負傷したので、操業を切り上げ、病院に行くために萩市萩漁港に向かった。
 船長Aは、レーダーとGPSプロッターを作動させ、操舵室の左右に渡した板の中央に腰を掛けて操船に当たり、約19ノット(kn)の速力で自動操舵により南南東進した。
 船長Aは、A船の船首が浮上して死角を生じていたが、負傷による痛みに耐えており、レーダー画面を見たり、船首を左右に振ったりして死角を補う見張りを行っていなかったので、船首の死角に入っていたB船が死角から現れたのを視認し、機関回転数を下げて左舵を取ったものの、平成24年2月21日13時02分ごろA船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、萩港北方沖で機関を停止して船尾からシーアンカーを投入したのち、船首を東方に向けて漂泊し、あまだい釣りを行っていた。
 船長Bは、後部甲板のエンジンカバーに腰を掛けて釣り糸を交換中、左舷正横方約2,000~3,000mにB船付近に向かって来るA船を初めて視認したが、航行中のA船が漂泊中のB船を避けるだろうと思い、その後、手元を注視して釣り糸の交換を続けた。
 船長Bは、視線を上げたところ、A船がB船に向いて約50mに接近していたので、操舵室に移動して機関をかける間に衝突すると操舵室に閉じ込められるかもしれないと考え、着用していた救命胴衣の笛を吹いたものの、B船とA船とが衝突した。
 A船は、自力航行して萩漁港に入港した。
 B船は、船長Aが操業中に負傷して病院に急行中であることを知り、連絡先を確認しただけで別れ、自力航行して萩市玉江漁港に帰港した。
原因  本事故は、萩港北方沖において、A船が南南東進中、B船が漂泊中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長BがA船に対する見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。