JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年02月21日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船漁生丸乗組員負傷
発生場所 山口県萩市見島北方沖  萩市所在の見島北灯台から真方位034°3.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、見島北方沖の「アメヤ出し」と称される漁場で投錨し、ちょうちん網漁の操業を行っていた。
 船長は、‘船首甲板に配置された油圧駆動ローラー’(以下「ローラー」という。)の後方に立って船首方を向き、ローラーの操縦ハンドルを左手で操作し、漁具に連結されたロープをローラーのドラムに巻いて揚網中、同ロープをドラムに均等に巻こうと思い、右手を同ロープに掛けて左舷方に引いたところ、平成24年2月21日11時30分ごろ~12時00分ごろの間において、右手が同ロープとドラムとの間に挟まれた。
 船長は、右手がドラムから解放されたので、揚網して揚錨したのち、12時00分ごろ発進し、自身で操船して萩市萩漁港に入港後、病院に搬送され、右側肩甲骨体部骨折、右側下顎骨関節突起骨折と診断された。
原因  本事故は、本船が、見島北方沖の漁場において、ちょうちん網漁の操業中、漁具に連結したロープをローラーのドラムに巻いて揚網する際、船長が、同ロープをドラムの巻取り面に均等に巻こうとし、右手を同ロープに掛けて左舷方に引いたため、着用していたゴム手袋が同ロープに絡んで引き込まれ、右手が同ロープとドラムとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。