
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月21日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船漁生丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北方沖 萩市所在の見島北灯台から真方位034°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、見島北方沖の「アメヤ出し」と称される漁場で投錨し、ちょうちん網漁の操業を行っていた。 船長は、‘船首甲板に配置された油圧駆動ローラー’(以下「ローラー」という。)の後方に立って船首方を向き、ローラーの操縦ハンドルを左手で操作し、漁具に連結されたロープをローラーのドラムに巻いて揚網中、同ロープをドラムに均等に巻こうと思い、右手を同ロープに掛けて左舷方に引いたところ、平成24年2月21日11時30分ごろ~12時00分ごろの間において、右手が同ロープとドラムとの間に挟まれた。 船長は、右手がドラムから解放されたので、揚網して揚錨したのち、12時00分ごろ発進し、自身で操船して萩市萩漁港に入港後、病院に搬送され、右側肩甲骨体部骨折、右側下顎骨関節突起骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、見島北方沖の漁場において、ちょうちん網漁の操業中、漁具に連結したロープをローラーのドラムに巻いて揚網する際、船長が、同ロープをドラムの巻取り面に均等に巻こうとし、右手を同ロープに掛けて左舷方に引いたため、着用していたゴム手袋が同ロープに絡んで引き込まれ、右手が同ロープとドラムとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。