JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年05月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第五瑞穂丸起重機船第八瑞穂丸乗揚
発生場所 鹿児島県十島村諏訪之瀬島元浦港内
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長ほか7人が乗り組み、無人で空船のB船の船尾凹部にA船を入り込ませ、A船の船首及び船尾部の両舷を油圧で圧着させてB船と結合し、押船列(以下「A船押船列」という。)を構成しており、A船押船列は元浦港内の北西方に伸びる防波堤の東側に左舷着けで係留し、B船の右舷船首から錨鎖1.5節を伸出して投錨していた。
 B船は、船尾凹部の船首方に居住区があり、船体中央両舷に直径約1m高さ約25mのスパッド各1本を、船首部にクレーン1基を備えていた。
 A船押船列は、鹿児島県鹿児島市鹿児島港に向かうため、係留索を放してから錨鎖を巻き始めるとともに、B船のバウスラスターを右にかけ(右転のため)て船首部を防波堤から離し、錨が揚がったのち、機関を極微速力前進にかけたところ、風浪により船首が右に圧流され始めたので、バウスラスターを左にかけ(左転のため)たが、船首が右に圧流され続けて風下側の陸岸近くの浅瀬に接近するようになったので、機関を半速力前進、バウスラスターも左一杯として左舵一杯としたが、圧流が止まらなかった。
 船長は、右回頭して乗揚を避けようと思い、バウスラスターを右一杯にかけ、舵を左一杯のままで機関を全速力後進にかけたが、圧流が止まらなかったので、右舷船首及び左舷船尾の錨を入れ、更に左舷側のスパッドを海底に投入したが、平成24年5月2日06時00分ごろ、B船の右舷船首船底部が、陸岸近くの浅瀬に乗り揚げた。
 A船押船列は、B船が浸水して右に傾き始めたので右舷側のスパッドを海底に着底させて転覆を防ぎ、A船はB船から離れて港内で待機した。
 B船は、5月8日、外洋型引船により引き降ろされ、仮修理をしたのち、A船押船列を構成して造船所に向かった。
原因  本事故は、A船押船列が、元浦港において出港作業中、西南西の風浪に圧流されたため、港内の陸岸近くの浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。