JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年01月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 瀬渡船わかしお丸衝突(養殖筏)
発生場所 愛媛県宇和島市高島南岸沖  宇和島市所在の坊主碆灯標から真方位086°1,650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、磯釣り客35人を乗せ、高島南岸沖の養殖筏が設置されている区画(以下「本件養殖筏区画」という。)付近の海域を約12ノットの対地速力で手動操舵により南西進した。
 船長は、操舵室内の操縦席に座り、本件養殖筏区画の南東端に設置された標識灯の南側を約30m隔てる針路とした後、メモを見るために下を向き、同業の仲間と無線で瀬渡しの場所などについての話をしながら航行を続けた。
 船長は、下を向いたまま操船を続け、高島南岸沖を南西進中、平成24年1月18日06時05分ごろ本件養殖筏区画内の南東側に設置されている坊主碆灯標から真方位086°1,650m付近の養殖筏に衝突して乗り揚げた。
 本船は、養殖筏からクレーン船により、引き降ろされた後、修理のために自力で造船所に向けて航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、高島南岸沖を南西進中、船長が、メモを見るために下を向き、同業の仲間と無線で瀬渡しの場所などについての話をしながら航行し、見張りを行っていなかったため、本件養殖筏区画に向けて航行して養殖筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。