JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年06月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第八住力丸乗揚
発生場所 岡山県倉敷市久須見鼻南方沖  倉敷市所在の備前大畠港北一文字防波堤南灯台から真方位155°1.01海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、海砂約1,600tを積んで船首約3.5m、船尾約5.2mの喫水で広島県福山港を出港し、船長が単独で船橋当直に就き、航海灯を表示して視程が0.5~1.0Mの視界制限状態となった倉敷市水島港南方沖を約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 本船は、倉敷市南方沖の下津井瀬戸に入って下津井瀬戸大橋付近に至ったとき、視界が更に悪化して前方が見えなくなったので半速力前進に減速したところ、機関長及び次席一等航海士が様子を見に昇橋した。
 船長は、霧中信号を吹鳴せず、操舵スタンド左のNo.1レーダーをヘッドアップのオフセンターにし、レンジを0.5Mと0.75Mに切り替えながら、前方の映像がレンジの約2倍の距離まで映るように調整して手動操舵で下津井瀬戸の中央付近を速力約8knで航行した。
 本船は、倉敷市久須見鼻灯標に並ぶ頃、船首方やや左舷側100m付近に前路を右方に横切る態勢の漁船1隻を認め、左舵一杯を取るとともに、機関を後進にして同漁船を避けたが、続けて前方に約10隻の漁船群を認め、全速後進として避けたところ、平成23年6月10日07時40分ごろ、久須見鼻南岸の岩礁にわずかに行きあしを残し、乗り揚げた。
 本船は、近くを航行していた知人の貨物船に救助を求め、瀬取りを行ったのち、自力で離礁した。
原因  本事故は、本船が、視界制限状態となった下津井瀬戸を東進中、船長が、レーダー監視を適切に行っていなかったことから、前路の漁船に接近して気付き、漁船を避ける操船を行ったものの、久須見鼻南岸の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。