JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年03月19日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第八十泰然丸衝突(定置網)
発生場所 島根県松江市恵曇漁港北東方沖  松江市所在の恵曇灯台から真方位054°426m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか6人が乗り組み、平成24年3月17日11時00分ごろ恵曇漁港を出港し、島根県隠岐諸島周辺で底引き網漁を行ったのち、3月18日20時00分ごろ島根県島後東方沖から恵曇漁港に向けて対地速力約7.5ノットで自動操舵により南西進した。
 船長は、島根県松江市多古鼻沖付近で約2°針路を変えたのち、床に座った状態で当直を続けるうち、居眠りに陥った。
 本船は、恵曇漁港北東方沖に設置されていた定置網に向けて航行を続け、翌19日02時40分ごろ恵曇灯台から真方位054°426m付近に設置された定置網に衝突し、プロペラ軸に定置網の固定用ロープが絡んで自力航行できなくなった。
 船長は、海上保安部に救助を求め、乗組員全員が海上保安庁により救助されたのち、本船は、当日、恵曇漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、恵曇漁港北東方沖を同漁港へ向けて航行中、単独で船橋当直中の船長が、多古鼻沖付近で左に約2°針路を変えたのち、居眠りに陥ったため、恵曇漁港北東方沖に設置された定置網に向けて航行し、同定置網に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。