
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年01月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 液化ガスばら積船第2徳盛丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県江田島市奈佐美瀬戸 中ノ瀬 中ノ瀬灯標から真方位270°50m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 液化ガスばら積船第2徳盛丸は、船長ほか5人が乗り組み、広島県広島港南方沖の奈佐美瀬戸にある中ノ瀬灯標に向けて北東進中、平成23年1月19日22時04分ごろ江田島市大奈佐美島南岸沖の浅所(中ノ瀬)に乗り揚げた。 第2徳盛丸には船底外板に破口等及び船首部外板に凹損が、中ノ瀬灯標用船着き場には損壊が生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、広島港南方沖を北進中、単独で船橋当直中の船長が、中ノ瀬灯標に向首する針路に定めて自動操舵で航行していた際、海図台で航海日誌等の記載を行っていたため、予定変針場所を通過して中ノ瀬灯標付近に向けて航行し、大奈佐美島南岸沖の中ノ瀬灯標西方の浅所(中ノ瀬)に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 船長が、航海日誌等の記載を行っていたのは、周囲に他船が見えなかったので、投錨後すぐに休めるよう、投錨後に行うつもりであった航海日誌等の記載を船橋当直中に済ませようと思ったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。