JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年10月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 瀬渡船大幸丸釣り客負傷
発生場所 高知県土佐清水市足摺岬沖のススキ碆  足摺岬灯台から真方位251°925m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、足摺岬沖の各磯にいる釣り客8人を収容し、釣り客Aと釣り客Bのいるススキ碆に向かった。
 船長は、操舵室右舷側にある操縦席に座って操船し、うねりの影響の少ないススキ碆の北岸の岩場に船首部を押し付けた。
 釣り客Aは、本船の船首部が岩場に押し付けられると同時に釣り具を渡すため、本船に近づき、船首槍出し部にいた釣り客に釣り具を渡し始めた。
 釣り客Aは、クーラーボックスが重かったので、少し本船に近づいた際、うねりにより本船の船首部が上がって前進し、平成23年10月8日15時05分ごろ釣り客Aの右足が本船船首部と岩場とに挟まれた。
 船長は、本事故時、満潮に近く、岩場に船首部を強く押し付けると岩場に乗り揚がって釣り客に危険が生じると思い、一定の速力で押し付けていたところ、槍出し部で釣り具の受け渡しを手伝っていた釣り客から、手でバックするよう合図があり、後進を掛けたところ、ススキ碆でうずくまっている釣り客Aを認めた。
 船長は、釣り客Aの状況を確認し、船首部をススキ碆に再度押し付け、釣り客Aと釣り客Bを本船に乗せて土佐清水市伊佐漁港に帰港した。
 釣り客Aは、救急車で病院に搬送され、右リスフラン関節脱臼骨折等と診断された。
原因  本事故は、本船が、ススキ碆において船首部を岩場に押し付けて瀬渡し中、うねりで船首部が上がって前進したため、船首部付近の岩場で釣り具を渡していた釣り客Aが、船首部と岩場とに右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。