JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年07月31日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーヨットBONANZAⅡ乗揚
発生場所 和歌山県和歌山市田倉埼西方沖  田倉埼灯台から真方位302°250m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成23年7月31日07時00分ごろ和歌山市所在のマリーナをセンターキール下端までの喫水が約1.5mで出航し、僚船9艇と共にクルージング目的で大阪府田尻町田尻漁港に向かった。
 船長は、田倉埼南方沖を約3ノット(kn)の対地速力で機関を使用して手動操舵により北進中、予定針路の和歌山市地ノ島南方沖には多数の漁船が見えたので、田倉埼沖を航行することとした。
 船長は、田倉埼周辺海域には浅瀬があることは漠然と知っていたが、陸岸まで距離が約200mあることから航行しても大丈夫と思い、田倉埼西方沖を航行中、09時10分ごろ田倉埼灯台から真方位302°250m付近の浅所に乗り揚げた。
 船長は、田倉埼沖を5、6回航行したことがあり、田倉埼付近には標柱が設置されていることは知っていたが、標柱が何のために設置されているかは知らず、また、出航前に海図などで水路調査を行っていなかったため、同埼付近の水深についても知らなかった。
 船長は、浸水がないことを確認したのち、自力離礁して安全な海域に移動の上、海上保安部に連絡し、巡視艇によりマリーナへえい航された。
原因  本事故は、本船が、田倉埼西方沖を北進中、船長が出航前に海図などで同埼付近の水路調査を行っていなかったため、同埼付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。