
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月02日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八緑丸漁船希章丸衝突 |
| 発生場所 | 福井県越前町越前岬北北西方沖 越前岬灯台から真方位337°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、約10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、越前岬の西方沖を通過して北北西進中、単独で船橋当直中の船長Aが、A船に予備の漁網を積み込んでいないことを思い出し、所属する漁業協同組合が定めたいつもの操業開始時刻の04時00分までには時間があるので、越前町越前漁港に引き返して予備の漁網を積み込むことにした。 船長Aは、A船の周辺には僚船約5~6隻が同航していたので、右舷側を同航中の僚船2隻の位置を確認したのち、平成23年10月2日01時53分ごろ、越前岬灯台から340°(真方位、以下同じ。)2.7M付近において、減速して手動操舵に切り換え、右舵を取って右回頭を始めた。 船長Aは、ほぼ反転を終えた頃、4Mレンジとしたレーダー画面を一見して越前岬の西方600m付近に向いていることを確認し、約168°の針路として自動操舵としたのち、約9.0knに増速したが、右回頭するに当たり、右舷側を同航中の僚船2隻に注意を向けていたので、船首方を見たが、B船を見なかった。 船長Aは、付近は同航船のみであったので船首方に他船はいないものと思い、針路を保持して南南東進中、船首方至近にB船のマスト灯を視認したが、01時58分ごろ、越前岬灯台から337°2.0M付近において、A船の船首部とB船の船首部とがほぼ正面から衝突した。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示し、約9.5~10.0knの速力で自動操舵により航行中、単独で船橋当直中の船長Bが、操舵室中央部にある台に腰を掛けて操船に当たり、3Mレンジとして1M後方にオフセンターしたレーダーにより、B船の右舷前方に2隻と左舷前方に2隻の船を認め、4隻がいずれも漁場に向けて同航している僚船であったので、船尾灯などを目視で確認しながら北西進した。 船長Bは、越前岬の西方0.3~0.4M付近において、約348~350°の針路としたのち、腰を掛けていた船長Bの左横に設置されているGPSプロッターの画面を見ながら操業場所の検討を始め、前方を同航中の僚船から目を離した。 船長Bは、しばらくしてレーダーの画面を見たところ、前方に3隻の映像しかなく、1隻はどうしたのかと思って前方を見たとき、船首方至近にA船のマスト灯及び両舷灯を視認したので、機関を後進としたが、01時58分ごろ、越前岬灯台から337°2.0M付近において、A船の船首部とB船の船首部とがほぼ正面から衝突した。 A船及びB船は、僚船の伴走のもと、自力航行して越前漁港に帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、越前岬北北西方沖において、A船が南南東進中、B船が北北西進中、船長Aが船首死角を補う見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。