
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボートブルーツリー号同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県琵琶湖南西部の北比良沖 滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位200°1,300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者Aほか6人を乗せ、テレビ番組収録のため、琵琶湖南西部の北比良沖で漂泊し、同乗者1人及びウェイクボードを湖面に降ろした。 船長は、ウェイクボードのけん引に先立ち、同乗者Aにけん引ロープ(ナイロン製、長さ約20m、直径約12mm)の繰り出し方を教示したのち、船首が南西方に向いている状態から航走を開始し、徐々に速力を上げた。 同乗者Aは、右舷船尾付近で左舷方を向き、船内に残っていた長さ数mのけん引ロープを両手で持ちながら繰り出していたところ、同ロープが右手に絡み、平成23年7月3日14時30分ごろ右母指に巻き付いたけん引ロープが張って負傷した。 同乗者Aは、本船が出発地の大津市所在のマリーナに戻ったのち、同乗者の車で病院まで搬送され、右母指末節骨開放骨折等と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北比良沖において、ウェイクボードのけん引ロープを繰り出しながら航走中、船長が、けん引ロープを手放すタイミングになっても同ロープを手にしている同乗者Aを認め、放すよう指示をしたものの、同乗者Aはけん引ロープを放さなかったが、航走を続けたため、けん引ロープが同乗者Aの右手に絡み、右母指に巻きついたけん引ロープが張ったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。