JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年07月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 モーターボートブルーツリー号同乗者負傷
発生場所 滋賀県琵琶湖南西部の北比良沖  滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位200°1,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者Aほか6人を乗せ、テレビ番組収録のため、琵琶湖南西部の北比良沖で漂泊し、同乗者1人及びウェイクボードを湖面に降ろした。
 船長は、ウェイクボードのけん引に先立ち、同乗者Aにけん引ロープ(ナイロン製、長さ約20m、直径約12mm)の繰り出し方を教示したのち、船首が南西方に向いている状態から航走を開始し、徐々に速力を上げた。
 同乗者Aは、右舷船尾付近で左舷方を向き、船内に残っていた長さ数mのけん引ロープを両手で持ちながら繰り出していたところ、同ロープが右手に絡み、平成23年7月3日14時30分ごろ右母指に巻き付いたけん引ロープが張って負傷した。
 同乗者Aは、本船が出発地の大津市所在のマリーナに戻ったのち、同乗者の車で病院まで搬送され、右母指末節骨開放骨折等と診断された。
原因  本事故は、本船が、琵琶湖南西部の北比良沖において、ウェイクボードのけん引ロープを繰り出しながら航走中、船長が、けん引ロープを手放すタイミングになっても同ロープを手にしている同乗者Aを認め、放すよう指示をしたものの、同乗者Aはけん引ロープを放さなかったが、航走を続けたため、けん引ロープが同乗者Aの右手に絡み、右母指に巻きついたけん引ロープが張ったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。