JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年05月26日
事故等種類 転覆
事故等名 モーターボートコルネオーネ号転覆
発生場所 三重県志摩市麦埼南東方沖  麦埼灯台から真方位142°290m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長がマリーナでレンタルし、同乗者3人を乗せ、三重県志摩市所在のマリーナに向けて麦埼南東方沖を東進中、突然、発生した波高約1m以上のうねりを右舷方から受けた。
 船長は、うねりを避けた際に海底の岩が船底に接触したような衝撃を受け、続いて波高約2m以上の崩れ落ちるような波(以下「本件大波」という。)が右舷方から接近していることに気付き、とっさに左舵を取って逃げようとしたところ、本件大波を受けて右舷船尾が持ち上がり、本船は、平成24年5月26日15時50分ごろ船首側から転覆した。
 船長及び同乗者3人は、転覆した本船につかまったまま麦埼北北東の浅瀬に流されたのち、自力で近くの海岸に泳ぎ着いた。
 本船は、後日、同海岸で解体し、廃船処理された。
原因  本事故は、本船が、麦埼南東方沖を東進中、船長が、本件大波が右舷方から接近していることに気付いた際、左舵を取って避けようとし、右舷船尾に本件大波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。