JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年05月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船寿々丸乗組員負傷
発生場所 静岡県御前崎市南東方沖  御前崎市所在の御前埼灯台から真方位126°10.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、御前崎市南東方沖の漁場において、底立てはえ縄漁の揚縄作業中、強い潮流と釣り針が根に掛かって縄が重くなったことから、甲板員が、縄を切らないように左手で縄を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整して縄を揚げていたところ、平成24年5月13日08時30分ごろ甲板員の左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれた。
 甲板員は、直ちに指を縄とローラから外したものの、流血があったので手袋を取って見たところ、小指が第一関節の部分で皮1枚でつながった状態であった。
 船長は、僚船に救急車の手配を依頼した。
 甲板員は、岸壁で待機していた救急車で病院に搬送され、左小指末節骨骨折及び左小指挫創で全治3か月と診断された。
原因  本事故は、本船が、御前崎市南東方沖の漁場において、潮流を受け、また、根掛かりして重くなった縄を揚縄中、甲板員が、左手で縄を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整し、縄を揚げていたところ、左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれたため、同指を負傷したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。