
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船寿々丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市南東方沖 御前崎市所在の御前埼灯台から真方位126°10.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、御前崎市南東方沖の漁場において、底立てはえ縄漁の揚縄作業中、強い潮流と釣り針が根に掛かって縄が重くなったことから、甲板員が、縄を切らないように左手で縄を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整して縄を揚げていたところ、平成24年5月13日08時30分ごろ甲板員の左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれた。 甲板員は、直ちに指を縄とローラから外したものの、流血があったので手袋を取って見たところ、小指が第一関節の部分で皮1枚でつながった状態であった。 船長は、僚船に救急車の手配を依頼した。 甲板員は、岸壁で待機していた救急車で病院に搬送され、左小指末節骨骨折及び左小指挫創で全治3か月と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、御前崎市南東方沖の漁場において、潮流を受け、また、根掛かりして重くなった縄を揚縄中、甲板員が、左手で縄を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整し、縄を揚げていたところ、左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれたため、同指を負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。