
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年04月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八唐池丸作業員死亡 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市松輪埼北東方沖 三浦市所在の剱埼灯台から真方位020°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、作業員1人を乗せ、僚船3隻と共に三浦市金田漁港を出港して松輪埼北東方に設置された定置網で操業を開始した。 本船は、定置網の魚捕部に船尾を着け、いけすを作製するため、船長及び甲板員がいけすの枠を組む木を本船の左舷側から船尾側に運んでいたところ、平成24年4月28日05時36分ごろ船長が左舷船首寄りのキャプスタン(以下「本件キャプスタン」という。)に巻き込まれている作業員を発見した。 船長は、直ちに本件キャプスタンに巻かれたロープを切って作業員を救出するとともに、僚船乗組員が船舶所有者に事故の発生を連絡し、船舶所有者によって救急車が手配された。 本船は、金田漁港に帰港したのち、作業員が救急車で三浦市所在の病院に搬送されたが、死亡が確認された。作業員の死因は、胸部圧迫、多発肋骨骨折による外傷性窒息と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、松輪埼北東方沖に設置された定置網において、いけすの枠を組立中、魚の買い付けで乗船していた作業員が本件キャプスタンに巻き込まれたため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(作業員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。