JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年02月22日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船五十八浜平丸漁船浜平丸漁船はまへい衝突
発生場所 静岡県御前崎市御前埼南方沖  御前埼灯台から真方位171°50海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、運搬船として船長A及び漁労長Aほか5人が乗り組み、B船は、網船として船長B及び漁労長B(以下「船頭」という。)ほか21人が乗り組み、C船は、B船の付属小型作業船(レッコボート)として船長Cほか1人が乗り組み、ほか3隻の僚船と共に船団(以下「本件船団」という。)を形成し、御前埼南方約50M付近においてまき網漁に従事していた。
 A船及びB船は、A船が漁網の浮子側を、B船がその沈子側をそれぞれ右舷ブルワーク上端につなぎ、互いに右舷を対して船首尾に各1本の係船索を取って平行に約20mまで接近し、漁獲物が入っている魚獲り部を両船で挟み、その態勢を維持するためにC船がA船の左舷側から、僚船がB船の左舷側からえい航索を取り、その態勢を良好に保つように調整(以下「裏こぎ」という。)していた。
 船頭は、B船がもうすぐ漁網の巻き揚げを終えるので、漁獲物を収容する作業を始めようとしたところ、B船にA船船首が接近していることに気付き、直ちにC船にえい航索をA船の正横方向に強く引くように指示したものの、A船船首部がB船から離れるどころか更にB船に接近し、平成24年2月22日23時00分ごろA船の船首部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 船頭及び漁労長Aは、本件船団の損傷状況を確認したところ、A船の船首側からのえい航索(以下「本件ロープ」という。)が切断していることに気付いた。
 本件船団は、B船がサイドローラーを損傷して操業不能となり、静岡県沼津市戸田港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、A船及びB船が、御前埼南方沖の漁場において、互いに右舷を対して船首尾に各1本の係船索を取って平行に接近し、その態勢でC船がA船船首からの本件ロープ及び船尾からの別のロープを引き索に連結して左舷側から、僚船がB船の左舷側からそれぞれ裏こぎして操業中、船頭が、B船に接近するA船に気付いた際、本件ロープが切断したことに気付かず、C船にA船の正横方向に強く引くように指示したため、A船の船尾側がC船に引かれてA船の船首部がB船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。