
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船兼油タンカー新衛丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 京浜港東京第3区建材ふ頭南東端 東京都江東区所在の東京東防波堤灯台から真方位324°3,400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか5人が乗り組み、雑貨約400t及びA重油約300klを積載し、京浜港東京第3区の建材ふ頭(以下「本件ふ頭」という。)付近を三宅島に向けて約8ノットの速力で南南西進していた。 船長は、単独で操船に当たり、平成24年1月17日21時48分ごろ、針路を約190°(真方位、以下同じ。)に定めるため、舵輪を右舵約7°から約0°に操作したが、舵は戻らず操舵装置No.1での手動操舵は不能となった。 船長は、本件ふ頭に接近していることに気付いて直ちに推進器を後進にかけたが、21時49分ごろ本船右舷船首部が本件ふ頭南東端に衝突した。 本船は、衝突後に操舵が可能となり、京浜港東京第3区辰巳ふ頭に着岸し、船長が、本船の損傷状況を確認したところ、右舷船側外板に2か所の亀裂が生じ、その内の1番貨物油タンクに生じた亀裂から貨物油(A重油)が流出していることに気付き、本船のオイルフェンスを展張するとともに、会社に連絡して海上保安庁に通報した。 本船は、オイル吸着マット及び油処理剤を散布し、流出油の拡散防止を行った。 本船から流出した貨物油は、約400lであった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、京浜港東京第3区の本件ふ頭付近を南南西進中、いつもどおり針路約190°に定針する予定であったところ、右舵約7°が取られた状態であったため、本件ふ頭に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。