JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年06月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二北斗丸乗組員死亡
発生場所 東京都小笠原村沖ノ鳥島南東沖265海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長、機関長ほか甲板員5人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、沖ノ鳥島南東方沖の漁場において平成23年6月1日からまぐろはえ縄漁を行っており、6月8日04時00分ごろから8回目の操業の投縄を行い、09時ごろから休息をとったのち、14時55分ごろから揚縄を開始した。
 操舵室にいた甲板員は、19時50分ごろ機関長が1人で浮玉の付いたラジオブイを船首左舷側から機関室左舷側の格納場所に運んで行くのを見たが、本船が沖ノ鳥島南東沖265M付近に位置していた20時15分ごろになっても帰ってこないことから、他の甲板員と共に船内を捜索したが見付からなかったため、20時20分ごろ船長に報告した。
 船長は、全乗組員と共に再度船内の捜索を行ったが、機関長を発見することができなかったため、船舶所有者に報告し、船舶所有者が海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した海上保安庁の巡視船及び航空機などと共に捜索を行ったが、機関長を発見するに至らず、後日、機関長は、死亡認定により除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が、沖ノ鳥島南東沖の漁場において揚縄中、機関長が、浮玉を格納場所に格納したのち、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。