
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年06月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二北斗丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 東京都小笠原村沖ノ鳥島南東沖265海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長ほか甲板員5人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、沖ノ鳥島南東方沖の漁場において平成23年6月1日からまぐろはえ縄漁を行っており、6月8日04時00分ごろから8回目の操業の投縄を行い、09時ごろから休息をとったのち、14時55分ごろから揚縄を開始した。 操舵室にいた甲板員は、19時50分ごろ機関長が1人で浮玉の付いたラジオブイを船首左舷側から機関室左舷側の格納場所に運んで行くのを見たが、本船が沖ノ鳥島南東沖265M付近に位置していた20時15分ごろになっても帰ってこないことから、他の甲板員と共に船内を捜索したが見付からなかったため、20時20分ごろ船長に報告した。 船長は、全乗組員と共に再度船内の捜索を行ったが、機関長を発見することができなかったため、船舶所有者に報告し、船舶所有者が海上保安庁に救助を要請した。 本船は、来援した海上保安庁の巡視船及び航空機などと共に捜索を行ったが、機関長を発見するに至らず、後日、機関長は、死亡認定により除籍された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、沖ノ鳥島南東沖の漁場において揚縄中、機関長が、浮玉を格納場所に格納したのち、落水したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。