JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年03月13日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船富士川丸油タンカー第七高榮丸衝突
発生場所 東京都大田区東京国際空港北東方沖  東京都大田区所在の東京西防波堤灯台から真方位096°3.6海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:タンカー
総トン数 200~500t未満:20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長A及び機関長Aほか1人が乗り組み、砕石約675tを積載し、船長Aが操舵室左舷前部で見張りに就き、機関長Aが手動で操舵を行い、東京湾を速力約6ノット(kn)で北西進中、左舷方から接近するB船を認めた。
 船長Aは、B船の操舵室にいる船長と船首甲板上で作業をしていた乗組員を確認し、B船がA船の存在に気付いていると思ったが、その後もB船の針路及び速力に変化がないことから、危険を感じて変針することを考えていたところ、B船の船首がA船の船尾方を向いたので、B船がA船の後方を通過すると思い、右舷方の他船に目を向けた。
 船長Aは、再び左舷方のB船に目を向けたところ、B船が至近に接近していることに気付き、短音1回の汽笛を発するとともに、機関を増速して右舵一杯を取った。
 B船は、船長B及び機関長Bが乗り組み、重油等約178klを積載し、レーダーを作動させず、操舵室前面窓の中央にある旋回窓を作動させ、京浜港東京区の東京西航路を通過後、補油を行う予定の船舶(以下「補油予定船」という。)1隻を含む停泊船3隻の明かりを目標にして東北東進した。
 船長Bは、右舷前方より少しずつ朝日を受ける状態となったが、いつも航行している経路なので朝日を気にせず、左舷前方に停泊している補油予定船を確認しながら、常に左舷船首方から波を被る状況の中、速力約6.5knで補油予定船に接近中、近くから汽笛が聴こえた。
 船長B及び船首甲板上で補油の準備作業を行っていた機関長Bは、周囲を見回したが吹鳴した船舶を確認することができなかった。
 船長Bは、船首方に目を向けたところ、A船を船首方至近に認め、機関を後進として右舵一杯を取った。
 両船は、平成24年3月13日06時20分ごろ、東京国際空港北東方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 A船及びB船は、乗組員の安全と油漏れがないことを確認し、自力で京浜港東京区に向かい、A船の揚荷役が終了後、A船が千葉県千葉港千葉区に、B船が京浜港川崎区にそれぞれ帰港した。
原因  本事故は、東京国際空港北東方沖において、A船が北西進中、B船が東北東進中、両船船長が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。