JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年02月27日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第七十二英山丸油タンカー第七光正丸衝突
発生場所 千葉県千葉港千葉第4区  千葉県市原市所在の千葉港極東石油シーバース灯から真方位264°2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:タンカー
総トン数 3000~5000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aほか10人が乗り組み、千葉港千葉第4区の企業の第3桟橋(以下「第3桟橋」という。)を出港し、第3桟橋北西方沖において機関を停止して錨泊を開始した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、重油約190klを積載し、A船に燃料を補油するため、第3桟橋西方沖で漂泊中、A船が第3桟橋を出港したのを認め、A船の左舷船尾方から追随した。
 船長Bは、A船が錨泊したのを確認し、A船の左舷方で回頭したのち、A船の振れ回りを確認せず、A船の左舷船尾方から機関の停止及び後進を繰り返しながら、行きあしを保って接近したところ、A船の船尾が左舷側に振れ回ってB船に接近していることに気付き、左舵を取ったのちに右舵を取ってA船との距離を離そうとした。
 両船は、平成24年2月27日16時55分ごろA船の左舷船尾部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 A船及びB船は、両船の損傷状況を確認して補油作業を行ったのち、A船は運航を開始し、B船は京浜港川崎区に帰航した。
原因  本事故は、B船が、千葉港千葉第4区において、錨泊直後のA船に補油を行う予定で接近中、船長BがA船の振れ回りを確認しなかったため、A船の左舷船尾方から接近していたところ、左舷側に振れ回ったA船の船尾部とB船の右舷中央部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。