
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第七十二英山丸油タンカー第七光正丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港千葉第4区 千葉県市原市所在の千葉港極東石油シーバース灯から真方位264°2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:タンカー |
| 総トン数 | 3000~5000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか10人が乗り組み、千葉港千葉第4区の企業の第3桟橋(以下「第3桟橋」という。)を出港し、第3桟橋北西方沖において機関を停止して錨泊を開始した。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、重油約190klを積載し、A船に燃料を補油するため、第3桟橋西方沖で漂泊中、A船が第3桟橋を出港したのを認め、A船の左舷船尾方から追随した。 船長Bは、A船が錨泊したのを確認し、A船の左舷方で回頭したのち、A船の振れ回りを確認せず、A船の左舷船尾方から機関の停止及び後進を繰り返しながら、行きあしを保って接近したところ、A船の船尾が左舷側に振れ回ってB船に接近していることに気付き、左舵を取ったのちに右舵を取ってA船との距離を離そうとした。 両船は、平成24年2月27日16時55分ごろA船の左舷船尾部とB船の右舷中央部とが衝突した。 A船及びB船は、両船の損傷状況を確認して補油作業を行ったのち、A船は運航を開始し、B船は京浜港川崎区に帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、千葉港千葉第4区において、錨泊直後のA船に補油を行う予定で接近中、船長BがA船の振れ回りを確認しなかったため、A船の左舷船尾方から接近していたところ、左舷側に振れ回ったA船の船尾部とB船の右舷中央部とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。