
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年10月17日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第二海福丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 茨城県鹿島港南公共ふ頭H岸壁 茨城県神栖市所在の鹿島港導灯(後灯)から真方位197°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、船長及び二等航海士ほか3人が乗り組み、けい砂約1,500tを積載し、船長が船首配置に就き、二等航海士が操船して鹿島港南公共ふ頭H岸壁(以下「本件岸壁」という。)に向かった。 二等航海士は、本船が本件岸壁に向首して速力約5ノット(kn)で航行中、本件岸壁に隣接したバースで出港準備中であったタンカー(以下「本件タンカー」という。)の右舷錨鎖が本船の進路に延びていることに気付き、船長へ同錨鎖を通過後に本船の右舷船首錨を投下することを伝え、機関を微速後進として減速を開始した。 二等航海士は、本船が本件タンカーの右舷錨鎖を通過して本件岸壁の約30m手前に至った頃、右舷船首錨を投下し、その後、GPSプロッターで速力を確認したところ、約2.5knであることを知って減速しきれていないことに気付き、直ちに機関を全速後進としたが、平成23年10月17日10時20分ごろバルバスバウが本件岸壁に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鹿島港の本件岸壁に着岸作業中、操船していた二等航海士が速力を正確に把握していなかったため、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。