JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年02月26日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三十六栄進丸転覆
発生場所 東京都御蔵島村御蔵島南東方沖  御蔵島村所在の御蔵島港ふ頭灯台から真方位117°13海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長、機関長及び甲板員Aほか7人が乗り組み、御蔵島南東方沖のきんめだいはえ縄漁の漁場において、平成23年2月25日に1回目の操業を終了したのち、2回目の操業の準備を終えて乗組員を休息させ、26日02時00分ごろ、船首約1.5m、船尾約2.5mの喫水で北東に向首して左舷側から風波を受け、船橋当直者を配置せずに機関を中立として漂泊を始めた。
 船長は、しばらくして操業開始予定の03時頃まで仮眠するつもりで操舵室後方のベッドで横になった。
 船長は、02時25分ごろ、船体が右舷側に大きく(約35~40°)傾斜(以下「大傾斜」という。)していることに気が付き、右舷後部甲板上にブルワークの高さの約半分まで海水が滞留している状況を認めた。また、船首は南東~南に向首していた。
 船長は、機関を前進にかけ、左旋回して傾斜を修正しようとしたが、戻らず、更に傾斜が増したので、非常ベルを鳴らして乗組員を起こし、近くで操業中の僚船に無線で救助を要請した。
 船長は、転覆の危険を感じ、救命浮環と漁業用大型ブイ3個を投下させていたところ、02時45分ごろ、御蔵島南東方沖13M付近で本船が右舷側に転覆し、乗組員全員が海に投げ出された。
 船長ほか乗組員7人は、大型ブイにつかまり、機関長と甲板員Aが、転覆した本船の船底に上がっているのを見たが、間もなく見えなくなった。
 本船は、03時40分ごろ沈没した。
 船長ほか乗組員7人は、来援した僚船に救助されたが、機関長及び甲板員Aは、海上保安庁の巡視船及び航空機、僚船及び警視庁のヘリコプターによる捜索が行われたものの発見されず、行方不明となり、後日、死亡届により除籍された。
原因  本事故は、夜間、本船が、御蔵島南東方沖において、左舷方から風波を受けて漂泊中、右舷側に傾斜して転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:2人(機関長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。