
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年01月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十二浩昇丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 千葉県南房総市野島埼南東方沖 野島埼灯台から真方位133°3.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | 本船は、旋網船団の網船であり、船長、甲板員A及び甲板員Bほか10人が乗り組み、野島埼南東方沖において、僚船と共に投網を終え、停船して網の下端を締めるための環綱巻き揚げ作業を開始した。 甲板員Bは、後部甲板で揚網に備えてブームの操作をしようとして船尾方を見たところ、船尾中央部付近に設置された揚網用Vローラー(以下「本件ローラー」という。)が通常より高速で回転していることに気付いて危険を感じ、先に本件ローラーを停止しようと考えて船尾に向かった。このとき、甲板員Bは、本件ローラーの船首側に甲板員Aが立っているのを認めた。 甲板員Bが、船尾に到着した平成24年1月18日04時25分ごろ、甲板員Aは、揚収用ロープと共に上半身まで本件ローラーに巻き込まれた状態となっていたので、甲板員Bは、とっさに本件ローラーの左舷側にあるハンドルを操作して逆転させ、甲板員Aを救出した。 船長は、救急車の手配を船舶所有者に要請し、甲板員Aを僚船に移乗させて千葉県南房総市乙浜港に搬送した。 甲板員Aは、救急車の救急隊員により死亡が確認され、のちに脳挫傷による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、野島埼南東方沖において、停船して操業中、甲板員Aが本件ローラーに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。