
| 報告書番号 | MA2012-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船COSCO Y0KOHAMA漁船第七勇仁丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位082°805海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年10月26日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか23人が乗り組み、犬吠埼東方沖を京浜港に向けて約19ノット(kn)の速力で自動操舵により西進中、単独で船橋当直に就いていた三等航海士Aが、航海日誌に記入するために海図室に入り、見張りに戻ったときに左舷方約1MのB船に気付いた。 三等航海士Aは、B船と衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯とし、船内マイクで船長Aに知らせたが、平成23年11月26日09時03分ごろ、犬吠埼灯台から真方位082°805M付近において、A船の左舷後部外板とB船の船首が衝突した。 A船は、船長Aが昇橋して指揮を執り、B船の周囲を数回回ってVHFで呼び掛けたが応答がなく、B船が自力で航行を続けるのを確認したのち、航海を続けて京浜港横浜第二区に入港した。 B船は、船長Bほか8人が乗り組み、まぐろ延縄漁の投縄作業中、船長Bが単独で船橋当直に就き、約9knの速力で目標地点に向けて航法モードにより北進していた。 船長Bは、船橋と機関室の主機回転計の示度が違うことに気付いたので、確認のために船橋を離れて機関室内に降りたのち、船内巡視と用便及び食事を終えて船橋に戻ったとき、衝突音が聞こえた。 B船は、衝突後、近寄ってきたA船に対して海上保安庁に連絡するように身振りなどで伝えたのち、破損した船首外板をビニールシートで覆って航行を続け、千葉県勝浦市勝浦港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼東方沖において、A船が西進中、B船がまぐろ延縄漁の投縄を行いながら北進中、単独で船橋当直中の三等航海士Aが適切な見張りを行わず、また、単独で船橋当直中の船長Bが船橋を離れていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。