JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年11月26日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船COSCO Y0KOHAMA漁船第七勇仁丸衝突
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方沖  犬吠埼灯台から真方位082°805海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aほか23人が乗り組み、犬吠埼東方沖を京浜港に向けて約19ノット(kn)の速力で自動操舵により西進中、単独で船橋当直に就いていた三等航海士Aが、航海日誌に記入するために海図室に入り、見張りに戻ったときに左舷方約1MのB船に気付いた。
 三等航海士Aは、B船と衝突の危険を感じ、手動操舵に切り替えて右舵一杯とし、船内マイクで船長Aに知らせたが、平成23年11月26日09時03分ごろ、犬吠埼灯台から真方位082°805M付近において、A船の左舷後部外板とB船の船首が衝突した。
 A船は、船長Aが昇橋して指揮を執り、B船の周囲を数回回ってVHFで呼び掛けたが応答がなく、B船が自力で航行を続けるのを確認したのち、航海を続けて京浜港横浜第二区に入港した。
 B船は、船長Bほか8人が乗り組み、まぐろ延縄漁の投縄作業中、船長Bが単独で船橋当直に就き、約9knの速力で目標地点に向けて航法モードにより北進していた。
 船長Bは、船橋と機関室の主機回転計の示度が違うことに気付いたので、確認のために船橋を離れて機関室内に降りたのち、船内巡視と用便及び食事を終えて船橋に戻ったとき、衝突音が聞こえた。
 B船は、衝突後、近寄ってきたA船に対して海上保安庁に連絡するように身振りなどで伝えたのち、破損した船首外板をビニールシートで覆って航行を続け、千葉県勝浦市勝浦港に入港した。
原因  本事故は、犬吠埼東方沖において、A船が西進中、B船がまぐろ延縄漁の投縄を行いながら北進中、単独で船橋当直中の三等航海士Aが適切な見張りを行わず、また、単独で船橋当直中の船長Bが船橋を離れていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。