JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年12月15日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船第六安洋丸養殖施設損傷
発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼西湾  気仙沼市所在の岩井埼灯台から真方位014°1,890m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか15人が乗り組み、さんま棒受け網漁の目的で平成23年12月13日03時40分ごろ気仙沼港を出港し、16時00分ごろ日本海溝東方において魚群探索(以下「探索」という。)を開始して翌14日05時00分ごろ探索を終了した。
 本船は、06時00分ごろ次の探索予定場所付近に移動を始めて08時00分ごろ漂泊し、船長は休息を取った。
 本船は、16時00分ごろ探索を開始して22時00分ごろまで探索を行ったが魚群が見付からず、また、連日にわたり漁がなかったことから今期の操業を切り上げることに決め、漁労長がアッパーブリッジで操船し、船長が操舵室で見張りを行って帰港することにした。
 船長は、翌15日07時00分ごろから乗組員と共に漁具の片付けを行い、12時00分ごろ漁労長と操船を交代し、操舵室右舷側の背もたれ付の椅子に腰を掛け、針路約275°(真方位、以下同じ。)速力約12.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で気仙沼西湾に向けて自動操舵により航行した。
 船長は、気仙沼西湾第1号灯浮標手前で自動操舵から手動操舵に切り替え、気仙沼西湾第1号灯浮標を右側に見て針路約334°(以下「原針路」という。)に変針し、速力約8.0knに減速して気仙沼西湾第3号灯浮標及び気仙沼西湾第4号灯浮標の間に向かっていることを確認した。
 船長は、入港地が近くなり、今期の操業が終了した安心感と久しぶりに帰宅できる安堵の気持ちから気が緩み、いつしか居眠りに陥った。
 本船は、船長が居眠りに陥って原針路から、徐々に気仙沼市大島西ノ埼西方沖のわかめ養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に向かって航行していたが、船長が、本件養殖施設手前で目覚め、本件養殖施設に設置されている球形の黒色の浮きを視認し、急いで機関を後進としたものの、平成23年12年15日13時50分ごろ本件養殖施設に進入した。
 本船は、本件養殖施設から自力で脱出し、気仙沼港に着岸した後、本船所有者に事故の報告を行い、事故の処理に当たった。
原因  本事故は、本船が、気仙沼西湾を気仙沼港に向けて手動操舵により北進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、大島西ノ埼西方沖の本件養殖施設に向けて航行し、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。