JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年10月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二義丸漁船第二豊栄丸乗組員死亡
発生場所 秋田県八郎潟調整池東部  秋田県大潟村所在の南潟三等三角点から真方位118°2,600m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、八郎潟調整池東部において、B船と共に2そう引きによる機船船びき網漁を開始した。
 A船は、網の左側の引き綱を、B船が右側の引き綱を取って投網し、手網、股綱及び引き綱を伸ばしたのち、B船と左右に離れて南北方向に網を広げ、東方に向けてB船と共にえい網した。
 船長Bは、平成23年10月7日07時00分ごろ、風が強くなったと感じ、A船に操業中止の合図を出し、両船は引き綱の揚収作業を始めた。
 A船は、右舷にB船の左舷を横着けし、船首尾の2か所をロープでつないだのち、B船と共に主機を微速力後進にかけ、船長Aが後部甲板で引き綱を揚げていたとき、船長Bは、引き綱の揚収がほぼ終わったものと思った。
 船長Bは、A船の全速力後進がかかり、続いて全速力前進がかかったと感じ、船長Aが輪状に重ねた引き綱の上に仰向けの状態で倒れているのを見た。
 A船は、両船をつないだロープが切れてB船から離れ、引き綱を引いて前進を続けた。
 船長Bは、引き綱がプロペラに引っ掛かると思い、B船の引き綱を切り、A船が約60m前進した付近で泳いでいる船長Aを発見したが、07時15分ごろ船長Aの姿が見えなくなった。
 船長Bは、船長Aが沈んだ場所付近を捜索したが、発見することができず、僚船に救助を依頼するために秋田県潟上市天王の係留地に帰航し、僚船船長が消防署に通報して救助を要請した。
 船長Aは、警察署、消防署、漁業協同組合、防災ヘリコプターなどによる捜索が行われ、翌8日07時30分ごろ落水場所付近の水底において遺体で発見され、溺水と検案された。
 A船は、五城目町西方沖の定置網に乗り入れた状態で発見された。
原因  本事故は、A船が、八郎潟調整池東部において、B船に右舷着けし、微速力で後進しながら、引き綱を揚げていたところ、微速力後進から全速力後進に、引き続いて全速力前進となり、船長Aが、後部甲板で輪状に重ねた引き綱の上に倒れ、A船がB船から離れていったのち、落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(第二義丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。