JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年08月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八共栄丸乗組員負傷
発生場所 岩手県洋野町八木港東方沖  八木港南港防波堤灯台から真方位090°2.0海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、八木港東方沖で定置網の敷設作業中、かもい(直径約60cmの浮き玉を18個取り付けた輪状のワイヤ)を船首方の海中から右舷側に沿わし、右舷船首部に設置されているたつ2つ(以下、船首側を「たつA」及び船尾側を「たつB」という。)のうち、たつAにロープで固縛したのち、錨綱の端部から離れた場所に外径24~26mmの巻き綱(以下「本件巻き綱」という。)を取り付け、船尾方の海中から右舷側に沿わし、たつBに掛けて船体中央部の左舷側油圧ドラム(以下「左舷ドラム」という。)で本件巻き綱を巻き揚げ始めた。
 船長は、錨綱の端を緩めたところで左舷ドラムを止め、たつBの船尾方の右舷甲板上で錨綱の長さを調整していた際、平成23年8月25日10時30分ごろ、たつBが折損し、本件巻き綱が船尾方に外れて右足大腿部裏側に当たった。
 船長は、右足の付け根をロープで縛って止血を行い、乗組員が錨綱の長さを調整したのち、本船が10時50分ごろ八木港に帰港し、病院に搬送され、右膝窩(膝の裏)部挫創及び右大腿三頭筋断裂と診断された。
原因  本事故は、本船が、八木港東方沖で定置網の敷設作業中、たつBに掛けた本件巻き綱を左舷ドラムで巻き揚げ、玉っこにつないだ錨綱の端を緩めたところで左舷ドラムを止め、船長が、右舷側の甲板上で緩めた錨綱の長さを調整していた際、たつBが折損したため、本件巻き綱がたつBから外れて船長の右足大腿部裏側に当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。