JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年06月02日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船共栄丸乗組員負傷
発生場所 青森県東通村尻屋漁港東方沖  尻屋漁港東防波堤灯台から真方位082°2,050m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか12人が乗り組み、尻屋漁港東方沖の定置網で操業を行った。
 本船は、漁獲を終えて定置網の箱網部から離れようとしたところ、甲板員Aが、定置網のワイヤにロープが絡んでいるのを認めた。
 甲板員Aは、定置網のワイヤに先端に鉤の付いたロープ(以下「本件ロープ」という。)を引っ掛け、同ロープの一端を右舷船尾部のウインチと右舷船尾端の支柱(以下「たつ」という。)の間を通して左舷船尾部のウインチに巻き、緊張した本件ロープとたつの間で船尾方を向いてワイヤに絡んだロープを解く作業を行っていた。
 本船は、船体が動揺して本件ロープが船尾側に移動し、平成23年6月2日07時30分ごろ甲板員Aが左大腿部を本件ロープとたつの間に挟まれた。
 船長は、救急車を要請し、甲板員Aは、病院に搬送され、左大腿部筋挫傷及び左膝打撲と診断された。
原因  本事故は、尻屋漁港東方沖の定置網において、定置網のワイヤに絡んだロープを解く作業中、甲板員Aが、ワイヤに掛けた本件ロープを緊張させ、本件ロープと右舷船尾端のたつの間で作業を行っていたため、本件ロープが船体動揺により船尾に移動した際に本件ロープとたつの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。