JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2012年04月20日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十八征運丸火災
発生場所 北海道稚内市野寒布岬北北西方沖  稚内市所在の稚内灯台から真方位337°15.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、稚内市稚内港を出港し、漁場に向けて対地速力約13ノットで北北西進中、野寒布岬北北西方沖において、漁場まであと約1Mとなって速力を落とした平成24年4月20日04時05分ごろ、ブリッジにいた乗組員が、機関室の後部側にある船員室付近から煙が出ているのを発見した。
 乗組員は、船員室まで確認に行ったところ、船員室の後部壁にある開いた戸の付近から、煙と炎が出ており、完全に火が回っている状態だったので、慌ててブリッジへ戻り、船長に報告した。
 船長は、自船での消火は困難と判断し、主機のクラッチを切って停船して無線で僚船に救助を依頼した。
 船長は、火炎の勢いが強く、危険を感じたので乗組員と共に船首へ避難した。
 船長と乗組員は、ブリッジまで燃え広がった頃に来援した僚船により、救助された。
 本船は、来援した巡視船による消火作業中、07時26分ごろ火災発生場所付近で沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、野寒布岬北北西方沖を北北西進中、機関室から出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。