JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-10
発生年月日 2011年12月13日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第十一長栄丸火災
発生場所 北海道函館市恵山岬北東方沖  恵山岬灯台から真方位045°3.3km付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年10月26日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、恵山岬北東方沖の漁場において、集魚灯を点灯していか釣り漁を操業中、平成23年12月13日17時00分ごろ、船長が、主機関の回転数が下がり始めたので集魚灯を消して主機関の回転数をアイドリングまで下げ、船首側の作業甲板でイカを詰めていた乗組員に見てくるように指示していたところ、主機関が停止した。
 乗組員は、機関室の船尾側にある船員室後壁の出入り用の戸の所に行ったところ、船員室内前壁にある機関室出入口の戸が少し開いており、煙が出ていたので、急いで船長に報告するためにブリッジに戻ろうとした。
 乗組員は、船員室の右舷側の通路を通るとき、同室右舷壁の中央付近にある小窓から機関室内が少し見え、同室内に炎のような赤いものが見えたので、船長に火が出ている旨を報告した。
 船長は、船員室へ向かい、機関室への戸を更に開けて中に入ろうとしたが戸が開かず、少し開いた戸の間から見たところ、機関室内が黒い煙で一杯であり、右舷側の方に炎が見えたので、消火器を探したが、煙で見付けられず、また、船員室内の煙もひどくなってきたので消火を諦め、ブリッジに戻って無線で僚船に救助を求めた。
 船長は、火の回りが早いため、危険を感じて僚船への救助を依頼後、乗組員と共に船首へ避難した。
 船長と乗組員は、火炎がブリッジの前面まで燃え広がった頃、来援した僚船によって救助された。
 本船は、来援した巡視船艇による状況調査中、20時45分ごろ火災発生場所付近で船尾から沈没した。
原因  本事故は、夜間、本船が、恵山岬北東方沖の漁場において、いか釣り漁を操業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。