JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-9
発生年月日 2011年12月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船光保丸乗揚
発生場所 関門港長府区  山口県下関市所在の満珠島灯台から真方位288°1,270m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約2.5m、船尾約3.7mの喫水で関門港小倉区に向けて周防灘を西進していたところ、北西からの強風を受けるとともに、時折の雪で視界が悪化したため、関門港長府区で避泊して天候の回復を待つこととした。
 船長は、満珠島の南方沖を西進したのち、長府航路第1号灯浮標及び第2号灯浮標の間を通過して長府区内の水路を航行中、更に風雪が強くなって視界が遮られ、雪の反射による影響でレーダーでも周囲の状況を把握することが困難となり、本船の位置を見失ったため、機関を停止した。
 本船は、船長が本船の位置を見失ったまま前進惰力で港奥に向けて航行中、平成23年12月23日15時00分ごろ、水路の西側に外れて船首部が浅瀬に乗り揚げ、右舷側に傾斜して停止した。
 本船は、乗揚に気付いた船長が投錨し、視界の回復を待って自力離礁し、港奥で翌日まで避泊したのち、関門港小倉区に入港した。
原因  本事故は、本船が、荒天避泊で関門港長府区内の水路を港奥に向けて航行中、雪により視界が遮られる状況となった際、船長が本船の位置を見失ったため、本船が水路を外れて航行を続け、水路外の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。