
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第十大栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 大分県津久見市津久見港 津久見港西防波堤西灯台から真方位322°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、津久見港の企業桟橋で砕石約1,800tを積載し、船首約4.0m、船尾約5.1mの喫水となって離桟作業中、風浪による船体の上下動が生じ、平成23年11月20日08時30分ごろ桟橋をわずかに離れたところで推進器に衝撃を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、津久見港の桟橋で離桟作業中、風浪によって船体の上下動が生じたため、プロペラ翼が桟橋付近の浅所に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。