
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月24日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | プレジャーボート三六九丸衝突(かき筏) |
| 発生場所 | 広島県江田島市大奈佐美島北東方沖 江田島市所在の安芸絵ノ島灯台から真方位110°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、大奈佐美島北東方沖を北西進中、かき筏に設置された標識灯を見落とし、平成24年3月24日02時45分ごろかき筏に船首部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大奈佐美島北東方沖を北西進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、かき筏に設置された標識灯に気付かず、かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。