
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年03月21日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 押船第二十二住力丸バージS-23浸水 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町大西港 大西港一文字防波堤南灯台から真方位240°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、B船と一体型プッシャーバージを構成し、大西港の埋め立て工事海域において、揚げ荷を終えて出航する際、船長がB船のスパットが着底したままA船の主機を操作したところ、B船の右舷スパットがスパットホール内の船底外板に押し付けられ、スパットホール溶接部に亀裂を生じ、B船の船内に浸水した。 B船は、A船との一体型を保持して造船所に向かい、その後上架された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、大西港の工事海域を出航する際、船長がB船のスパットが着底した状態でA船の主機を操作したため、B船の右舷スパットがスパットホール内の船底外板に押し付けられ、スパットホール溶接部に亀裂を生じてB船船内に浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。