JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-9
発生年月日 2011年12月26日
事故等種類 衝突
事故等名 油タンカー第十五京丸漁船金比羅丸衝突
発生場所 兵庫県姫路市坊勢島南方沖  姫路市所在の坊勢港西ノ浦西5号防波堤灯台から真方位178°1.85海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  A船は、一等航海士Aほか2人が乗り組み、C重油約200kℓを積載し、一等航海士Aが単独で船橋当直に就き、自動操舵により約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で東進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、自動操舵により約5knの速力で北進中、平成23年12月26日17時15分ごろ、坊勢島南方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部とが衝突した。
 一等航海士Aは、船首方の見張りに注意を向けて船橋当直中、右舷正横約50mにA船に向けて接近するB船の船体を認め、汽笛を鳴らしたが衝突した。
 船長Bは、船尾甲板で船尾方を向いて漁獲物の整理を行っていたところ、衝撃を感じてA船と衝突したことに気付いた。
原因  本事故は、日没後の薄明時、坊勢島南方沖において、A船が東進中、B船が北進中、一等航海士Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。