
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第三十八しんこう丸衝突(橋脚) |
| 発生場所 | 高知県土佐市宇佐港宇佐大橋 土佐市所在の白ノ鼻灯台から真方位295°2,350m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、空船で手動操舵により約4ノット(kn)の対地速力とし、小型船に誘導されて宇佐港内の宇佐大橋下を南進中、船長が、誘導船を見失い、誘導船との追突を避けるために機関を中立にしたところ、平成23年11月27日06時30分ごろ、潮流により圧流され、右舷中央部が宇佐大橋中央部の橋脚(以下「本件橋脚」という。)に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日出前の薄明時、本船が、宇佐港宇佐大橋下を南進中、船長が潮流による圧流を考慮した適切な操船を行わなかったため、本件橋脚に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。