
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年07月13日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | ヨットN’Djamena運航阻害 |
| 発生場所 | 石川県羽昨市滝埼西方沖 滝埼灯台から真方位260°2,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、針路約290°(真方位)及び対地速力約5ノットで滝埼西方沖を西北西進中、船長が定置網の標識灯2個を視認したのち、平成23年7月13日21時30分ごろ、羽咋市滝港沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)に進入し、航行不能となった。 本船は、22時30分ごろ118番通報し、翌14日04時ごろ本件定置網所有者の作業船によって引き出され、巡視船に搭載された小型艇にえい航されて羽咋市所在のマリーナに帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、滝埼西方沖を西北西進中、船長が、定置網の標識灯2個を視認したものの、定置網に向かって航行していることに気付かなかったため、定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。