JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2012-9
発生年月日 2012年03月02日
事故等種類 安全阻害
事故等名 貨物船海宝丸安全阻害
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬南方沖  伊良湖岬灯台から真方位182°7,200m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年09月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、貨物倉に一般材153枚約297t、9%ニッケル鋼板(以下「本件鋼板」という。)45枚約362t合計約659tを積載し、平成24年3月2日04時30分ごろ、愛知県名古屋港を出港した。
 本船は、船長が、航海当直に就いて伊良湖水道を南東進中、08時50分ごろ針路を変えるために右へ5°舵を取ったところ、船体が右に約10°傾斜した状態となり、また、舵効きも悪くなり、安全な航行を継続することができなくなった。
 船長は、海上保安庁に通報し、避航のため、巡視艇に三重県鳥羽市鳥羽港外まで伴走してもらい、10時30分ごろ投錨した。
原因  本インシデントは、本船が、伊良湖水道を南東進中、本件鋼板をひと山に積み付けて重心が高くなり、また、本件ダンネージを重ねて使用した箇所があったため、本船が横揺れする状況で右舵を取ったところ、本件鋼板を右横方向へ滑らす力が、本件ダンネージを重ねた面の静止摩擦力を上回り、右舷に荷崩れを起こし、右舷に傾斜するとともに、舵効きが悪くなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。