
| 報告書番号 | keibi2012-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年02月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第拾弐新栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県西伊豆町宇久須港 宇久須港防波堤灯台から真方位125°30m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2012年09月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、石材約1,500tを積載し、船首約3.2m、船尾約5.0mの喫水で宇久須港において離岸作業中、平成24年2月29日17時00分ごろ宇久須港防波堤灯台付近で船底部に衝撃を受けた。 本船は、船体及び機関等に異常がなかったので航海を続けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇久須港において離岸作業中、船長が上げ潮を待たず、低潮時に離岸したため、宇久須港防波堤灯台付近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。